建築不可物件はリノベーション工事ができる?

建築不可物件はリノベーション工事ができる?

建築不可物件でもリノベーションができるかどうかは気になるところですが、結論から言えば条件次第で可能です。
ただし、基準は自治体ごとに異なる場合があるため、工事をする前には窓口や専門業者に相談すると良いでしょう。
そもそも、リノベーションが可能かどうかは、建築確認の有無が大きく関わってきます。
建築確認は、建物を建てたり大規模修繕をする際に必要な手続きで、対象となる工事が建築基準法に適合しているかを地方自治体が判断するものです。
建築確認が必要かどうかは、建築基準法での「4号建築物」に該当するかによって決まってきます。
4号建築物というのは、個人が住宅として、あるいは小規模店舗・病院・学校として使う建物のことです。
この4号建築物に該当すれば建築不可物件でも問題なくリノベーションはおこなえます。
とは言っても、リノベーションする際には建築基準だけでなく、他にも注意すべき点があります。
例えば足場を組むのに十分なスペースがない問題や、築年数が古いと実際に工事がスタートしてから予想以上に状態が悪いことに気付く場合もあります。
したがって、計画前には充分な調査と対応策を考えておくことが必要です。

住宅リノベーションには建築確認申請が必要なこともある

住宅を新たに建てる時は、所在地を管轄する自治体に建築確認申請を行う必要があります。
これは、建築物という私有物でありながら公共性の高い不動産について、建蔽率や防火性、耐震性などが法に定める基準に合致しているかどうかを審査するものです。
この建築確認申請は、新築以外の場合にも必要なケースがあります。
具体的には、リノベーションを行う場合がこれに当たります。
というのも、大規模な改修工事によって住宅の性能に変化が生じる可能性があるため、改修後も基準に適合するかどうかを改めてチェックする必要があるからです。
ただし、すべてのリノベーションについて該当するわけではありません。
申請が必要になるのは、工事の内容や規模が一定の条件を満たした場合のみです。
その条件は非常に細かく設定されているのですが、一般的な住宅のリノベーションであれば、壁・柱・床・梁・屋根または階段という主要構造部に変更を加えた場合、あるいは建築面積が増えた場合すなわち増築した場合が該当すると考えておけばおおむね間違いありません。

リノベーションに関する情報サイト
リノベーションの雑学

こちらのサイトは、施工はもちろん設計前段階で抑えておきたい施工金額に影響を与えるポイントについて、リノベーションの雑学について解説していきましょう。内装を一新できるので間取りも今までは全く異なる生活空間を作り出せる、建て直しにならないので再建築不可物件でも利用できる可能性があるなど様々なメリットがあります。また、初めての人などはリフォームとの違いをしっかり把握することが大切、このようなことにも触れています。

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